|
「建築物のエネルギー消費性能向上法の改正案」が3月27日に閣議決定された。改正案の柱は、建築物の資材製造から解体までのライフサイクル全体のCO2排出量を評価する「ライフサイクルカーボン評価制度」(LCCO2)と、省エネ基準の対策強化の二本。
LCCO2対策では、@建築主・建築士・建設業者、建築材料等製造等事業者の責務を努力義務とする、A国が建築物のLCCO2に係る指針を策定、B建築物の建築に当たってはLCCO2の実施を建築主の努力義務とし、設計委託を受けた建築士はこれに必要な事項を建築主に説明するなどの協力を行う、C特定用途の建築物の一定規模以上の建築に際しては着工の14日前までにLCCO2の結果等を国交相に届け出るよう建築主に義務づけ(当面総面積5000m2以上の事業用ビルを政令で規定予定)――などの創設を図る。
省エネ対策強化では、自然換気システムなど特殊な構造または設備を用いた建築物について、国交相が誘導基準と同等の性能を有する旨の計画認定制度と、容積率特例等を受けることを可能とする制度を創設。
さらに現行の住宅トップランナー制度のうち概ね市場の1/4を占める住宅事業者を「上位住宅トップランナー」として指定し、さらなる省エネ対策を求める。
|