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環境省は4月24日に「絶滅のおそれのある種の保存法あり方検討会」を開き、骨子案を示すとともに意見交換を行った。
昨年末の「メガソーラーに関する対策パッケージ」を踏まえたもので、バードストライクほか自然再興や生物多様性の主流化などへの取り組みも踏まえて、対策措置をまとめた。その柱は、@生息・生育の場の保全、A開発行為等による希少種への著しい影響の回避・低減、B国と自治体の適切な役割分担――など。
@では、希少種情報を収集・整備して重要な生息・生育地を総点検して把握し、「生息地等保護区」の指定を進める。また国と民間団体間の協定締結など生息・生育環境の維持管理活動への支援と連携を進める。
Aでは、一定要件の下で希少種情報の提供・公開を検討するとともに、事業者に対して助言・指導を行えるようにする。事業者が助言・指導に応じない場合の罰則等の対応措置も設ける。Bの役割分担では、種の保存法に自治体の事務・権限等が位置づけられていないことから、国と自治体の連携・調整の場を新たに設けるとともに、法と自治体条例等における手続きが合理的に進められるようにする。同省は次回会合で報告書案を提示し、7月にまとめる予定。
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