住宅用太陽光発電(PV)からの電力買取りを電力会社に義務づける「エネ供給事業者非化石エネ利用促進法案」が今週中にも成立するが、PVを含む新エネルギー利用量を義務づけているRPS法(新エネ電気利用特別措置法)と整合性をとるための議論が本格化してきた。6月29日のRPS法小委員会会合では、事務当局が新しい目標設定として、新買取制度によるPV導入拡大量を上積みした「利用目標量」と、電気事業者が導入義務を負う「義務量」の二本立てとする案を示した。
PV新買取制度前提のRPS運用変更議論
上記資エ庁案は、非化石エネ法による新しいPV買取制度(以下、「新制度」)とRPS法の併存を前提とした、(1)新制度導入後のRPS利用目標量の設定方法(後述)、(2)2011年度から導入予定のPV「2倍カウント」の扱い(メガソーラーなど新買取制度対象外のみ存続)、(3)一般電気事業者とPPS等との公平性確保(一定割合に応じ一般電気事業者からPPSに新エネ相当量を移転)――などで、(2)と(3)は概ね委員間の意見が一致した。これらの論点は、「2020年に20倍」を目標としたPVの優遇買取制度(発電コストの概ね2倍)の詳細制度設計がまもなく始まる見通しとなったため、その方向性をこのRPS法小委員会として夏頃を目途にまとめる見通しだ。
(以下については本誌2045をご参照ください)
|